CtoCのオークション形式で金銭貸借契約書を斡旋する米国のサイトを日本で実施した際の法規制を考えてみる
日本では検索したらあんまりヒットしなかったんであれなのかもですが、米国ではprosperというサイトがあり
http://www.prosper.com/
wired visionの解説記事はこちら
http://wiredvision.jp/news/200705/2007053023.html
お金を借りたい人がオークションに出品していく、そんなサイトです。
とりあえずサービスを作る人間の発想としてこのサイトを日本でやった場合のいろいろを考えてみました。
- CtoCのオークション形式で金銭消費貸借契約書の締結を斡旋するサイト、と定義できるんですが、これを日本でやった場合は、民法では債権の客体は人だろうが会社だろうが関係ないので個別の貸し借り契約については、このサイト自体や反復して出品・入札者に銀行法・出資法の規制に乗らないのかどうか、(サイトがCtoCの各々の契約に介入しなければ、きっと規制されないんだろうけど・・・)
- また個人間で契約したときには、出資法の規制をうけるのか、その場合は反復して貸し出した場合(同じIDでいっぱい入札したときとか)は、年29.28%だが、最初の一回目の入札は日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付とみなされ年54.75%なのか、とか、そもそも会員登録の時点で反復して入札するいこうがあるか、「はい、いいえ」選択画面がはいるのかとか、業としてやるのかやらないのかとかも微妙なラインですね。
- また出資法に違法すると、個人でも刑事罰の対象になるとか、個人間の金銭消費貸借契約は債権譲渡できないとか当然個人対象のクレジットデリバティブもないわけで結構リスキーだったりします。
- サイトの運用費用
- あとはこのサイトの運営会社は出資法に定める5%までの取引手数料しかとれないのでしょうかねきっと。まぁ金融で言うと十分高いんでいいとはおもいますが。
- また損害賠償の予定について制限を受けるのか、(民法では制限ナシですが、他の細かいのでオーバーライドされます)、その利息について、オークションサイトの詐欺保険とかをかけたときに保証会社とみなされ、その利息について消費者契約法の14.6%までの制限がかかるのか、かからないのか、、とか
貸し出しサイドのリスク分析
個人間金銭貸借契約だと債権譲渡できないので、不良債権化して回収が困難になったときに紛議になりがちなので、債務不履行になったときにお金貸した人は結構ハマります。金銭消費貸借契約書の内容について担保設定と損害賠償の予定額を記載してガッチリ公正証書で固めとけば、金銭の取立て自体はできなくとも、損害賠償として差し押さえ請求できるんでしょうか・・・
守る側の立場としては個人損害賠償責任保険を使う、という手もありますが、この対象として金銭貸借契約によって当事者間に発生した故意または過失についても対象になっているのかどうか、これはこれで壁ですな・・・。このオークションサイトがはやったら、個人損害賠償責任保険が売れる、というなんか風がふけば桶屋儲かる的な動きになりそう・・!?